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営業(外回り)のサボり対策

 営業職等の一人で行う外回りの仕事では、管理者の目が行き届かないために悪質にさぼる職員が存在することも事実です。
 成績が出ない上に、仕事もしていない者には処分が必要です。処分を行うに足りす客観的な証拠収集と、日頃の労務管理による改善が重要です。
・営業職と労働時間の関係
 ルート営業を除くと、営業職はその獲得した実績が全てであり、ボーナスを含め待遇に関する大部分がその実績にかかっています。
 このため裁量労働制のように実際の労働時間について重視されることなく、その労務管理も曖昧で残業代の支払いがなされていないことも多くあります。
 しかし、一般に表現される営業は裁量労働制の適用はありません。、
 一度紛争に発展すると非常に大きな問題となるため、営業職であってもその労務管理は日ごろから行うことが大切です。詳しくは、営業職残業代と裁量労働制


・営業職特有の労働問題
 営業成績がないことによる単に評価が低いことは、それに見合った人事評価を行うことで大きな問題にはなりません。
 しかし、営業職は成績が上がらなければ会社にとって全く不要の存在となる場合があります。
 この時、成績が全くあがらないという理由で、降格・減給等の大きな処分を行うことは難しく、他の懲戒処分同様に客観的証拠と合理性が必要となります。
 尚、異動による賃金変更については、その職種の変更内容と変更した賃金が合理的であれは可能です。


・主な管理方法
・営業日報の整備
 外回りの職種に対して営業日報に代表される日報の作成を義務付けている会社があります。
 日報自体は作成時に大きな意味を持つことが少なく、軽視されがちです。
 しかし、さぼる行為により営業実績があがらなかった者に対しては、営業行為を実施していなかったことに関する大きな裏付け資料になります。

・運転日報の整備
 営業に車を使用している時は、使用前・使用後の走行距離(改ざんが出来ない車両の総走行距離による記載)の記録させます。
 走行距離単体では大した意味を持ちません。
 しかし、悪質なサボりの常習犯であれば営業日報と合わせることで実際に営業を行っていなかったことに関する裏付けの証拠になることがあります。

・この他
 費用の問題を気にしなければ社有車にGPS機能が搭載された車両管理システムにより管理する方法があります。
 一昔前に比べて安価なサービスが提供されています。
 車両管理システムの導入し、周知するだけで大きく牽制をはかることができます。

営業職残業代と裁量労働制 へ

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