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身内の不幸、介護等による欠勤(遅刻)対処方法

 家庭の事情は、その家族によって大きく異なるため、確認しずらい内容です。
 しかし、あまりにも多い場合。身内の不幸で休んだにも関わらず、見かける等の不正行為が確認された場合の対応方法です。
 ・身内の不幸による場合
 親族の葬儀等においては、その名前。葬儀場の会場。時間をその場で確認し、客観的な情報を確認することで、不正を牽制することが出来ます。

 ・介護等の事情
 子や親の介護等での欠勤が多い場合、診断書または通院の領収書等を持参させる方法が有効です。
 稀にある欠勤(遅刻)に対して、診断書等の提出を要求することは社会通念上、妥当ではありません。
 しかし、それ以前に不正と思われる欠勤でその後町で見かけた等の目撃証言。月に何度も次から次へと家族が病気などの同様のことが続く場合には、はっきりとそれを理由として提出の指示を行います。

 ・診断書または通院の領収書の提出を拒む場合
 頻繁にある欠勤(遅刻)は、立派な労働契約の不履行です。
 この不履行に対して、正当な事情がある場合にはその証明をもって初めて事情を組みすることを示すことが必要です。
 証明の提出における理由などについて、本人に文書で通知し署名をとっておくことが有効です。ただし、これについて法的どの程度効果があるかは疑問であり、気休め程度。本人にプレッシャーを与えるためです。
 これに対して、本人が証明を行わないのであれば、虚偽の欠勤があったものとして処理、し契約更新時における契約変更の理由。人事評定への査定の根拠として取り扱いましょう。

 文章例:
 ・通告書(会社の処分通知等形式を流用)
 貴方の○月○日から○月○日の間に当日申し出の欠勤○日。遅刻○回に際し、その理由について家族等の通院・病気等によるものでした。
 この回数は、当社との労働契約内容に対して感か出来ないものであり、社会通念上相当と思われる限度を超えいるものと判断されました。
 そこで、貴方の欠勤等の正当性を証明する欠勤等のかかる医師の診断書。またはこれに変わる通院記録。領収書等の診療明細等の提出を指示します。
 この証明の提出がない場合、その一部または全部について虚偽による欠勤として取り扱わざる得ないことを通告します。

 本通告内容を確認致しました。
 ○月○日 ○○○○○(本院の署名)
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